非住宅木造建築物向け
「あんしん建物検査・保証制度」のメリット
新築住宅の請負人等の住宅事業者は、住宅の基本構造部分の瑕疵については10年間の瑕疵担保責任を負うこととされ、住宅瑕疵担保責任履行の法律に基づく資力確保措置が義務付けられています。 一方、非住宅建築物の場合はその対象外です。本制度の活用で、「10年間」という長期にわたる保証を実現し、他社と差異化を図ることができます。
請負契約に利害関係のない第三者の建築士が工程に応じて、基礎配筋検査、上部躯体検査、防水下地検査と計3回の現場検査を実施します。発注者に対して、適切な施工品質をアピールできます。